不適切保育と児童虐待防止法、通報者保護について
保育所で昨年10月に録音したという音声を聴いた。園児たちのかわいい声に混じり、たびたび女性の保育士が怒鳴っているのが分かる。「おしっこ出る」と訴える園児に「行けばいいやん。なんで泣くと」と声を荒らげ、「なんでここで漏らしたと」と問い詰める。 「口にセロハンテープを貼ったり、部屋の隙間に追いやって怒鳴ったりするのを見て耐えられなかった」。元保育士の女性は振り返る。先輩保育士に訴えると「ここでやっていきたいなら黙っていた方がいい」と言われたという。女性は昨年春から勤務したが、1年足らずで退職。「自分は何もできず、子どもを助けてあげられなかった」
テレビでもやっていましたが、とある保育園での出来事。福岡市では監査に入ったようですが、ここで福岡市が入る根拠が気になったので調べてみました。「監査」ということなので、児童福祉法に基づく指導ということなのでしょうが、これは本来「虐待」の制度の中で、捉えるべきなのでは。
高齢者虐待防止法及び障害者虐待防止法は、それぞれ「養介護施設従事者等による高齢者虐待」「障害者福祉施設従 事者等による障害者虐待」「使用者による障害者虐待」という概念があり、対策が不十分ながら行われています。(対策といいつつ、保育と同様に指導権限の行使ということになるのでしょうが。)当然、虐待に至らない「不適切な介護」等も含めて、対処がされているわけです。
しかし、児童虐待防止法の場合、児童虐待の定義は、「保護者」のみで、保育施設等が入ってきません。そうなると指導機関への通報や防止、初期の介入などの対策が、甘くなるような気がします。
統計上も、児童虐待としての集約が行われなくなるので、実態も判明しづらくなります。高齢者虐待や障害者虐待の場合、定期的な公表が行われ、社会に対し、一定の発信が行われるのですが。
それから、施設内虐待の場合、通報についての、通報者保護のような仕組みも不十分なのかもしれません。ちなみに公益通報者保護法の対象の法律が消費者庁のホームページに掲載されていますが、高齢者虐待防止法や障害者虐待防止法は、入っていません。(介護保険法などは入っているようですが。「虐待」に焦点を当てるためには、明示的に対象にするべきでしょう。)
「自分は何もできず、子どもを助けてあげられなかった」ことの要因となる仕組みの問題というのがあるような気がします。
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