認知症運転者の臨時適正検査体制の整備が必要では?
宮崎市で軽自動車が歩道を暴走し2人が死亡4人が重軽傷を負った事故で、運転していた日置市の男性は認知症の症状が表れてから数回にわたり鹿児島県内で事故を起こしていたことがわかりました。
28日午後、軽自動車が宮崎市中心部の歩道に侵入し、歩行者を次々とはねながら約700mにわたって暴走しました。この事故で女性2人が死亡、男女4人が重軽傷を負いました。宮崎県警によりますと、車を運転していた日置市東市来町の男性(73)は数年前から認知症の症状が表れていて、てんかんの病歴もあるということです。さらに捜査関係者の話で、男性は認知症の症状が表れたあと数回にわたって鹿児島県内で交通事故を起こしていたことがあらたにわかりました。警察は今回の事故と認知症などとの関連について調べています。
亡くなられた方々のご冥福を祈るばかりですが、認知症の症状が現れて危険な状況というのは今後も増えていくのではないでしょうか。
道路交通法では、臨時適正検査という規定が設けられており、認知症でないかどうかの検査を行うことができるとされています。第102条第5項では、公安委員会は、「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。」と規定されており政令での定めには、「免許を受けた者が違反行為をし、又は自動車等の運転により交通事故を起こした場合において、その者が自動車等の運転について必要な適性を備えていないおそれがあると認められるとき。」というのが定められています。
免許取り消しの事由では、認知症がありますから、数回にわたり事故を起こしていたのであれば、臨時適正検査→免許取り消しという形で、今回のような重篤な事態をなぜ事前に予防できなかったのかということが気になるところです。
しかし、この規定の主語は、「公安委員会」であり、警察ではないですよね。政令で規定されている「必要な適正を備えていないおそれ」というのを現場の警察官の方々が感じたとしても、どのような基準で判断し、どうやって公安委員会に通報もしくは報告するかのルートやルールが明確に規定されていないと、機能しないのではないでしょうか。
そういった規定等はあるのかもしれませんが、2人の死亡と4人の重軽傷という結果を受けて、現場の方々がやりやすくかつ公正な定めとなるよう、実際に機能するよう体制を整備していただきたいものです。
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