拘置所での撮影を認めろと言うのは変なのでは
またもやネタ切れでニュースネタです。
拘置所で接見した弁護士が、記録のため被告を撮影したことに対し、東京拘置所が「内部の規則に違反する」として、東京の2つの弁護士会に懲戒処分を求める異例の申し立てを行ったことが分かりました。日弁連=日本弁護士連合会は「法律上の規定はなく、必要な弁護活動だ」と強く反発していて、接見の録音・録画を巡って双方の対立が深まっています。 申し立ては東京弁護士会と第二東京弁護士会に対して行われたもので、東京拘置所の所長が合わせて3人の弁護士を懲戒処分するよう求めています。申し立てなどによりますと、3人は去年からことし3月にかけて、拘置所で被告と接見中にデジタルカメラで写真を撮ったり録音や録画をしようとしたということです。拘置所長は、「カメラの持ち込みは施設の管理者として定めた内部の規則に違反するものだ。警備に支障が出るほか、被告のプライバシーが侵害されるおそれもある」と主張しています。これに対し、弁護士は答弁書などで、「撮影は被告の姿ややり取りを記録するためであり、拘置所が決めたという規則に法的な根拠はない」などと反論しています。拘置所の所長が弁護士会に懲戒を申し立てるのは異例で、日弁連は法務大臣と東京拘置所長に先月申し入れを行い、「弁護士の撮影を制限する法律上の規定は存在しない。憲法で保障された必要な弁護活動の一環だ」と強く反発しています。一方、拘置所を所管する法務省は「弁護士であっても接見中の撮影は認めていない。同じ行為を繰り返さないようにするため、懲戒処分を申し立てることは適切だと考えている」としていて、録音・録画を巡る双方の対立が深まっています。
弁護士だから拘置所の規則を無視する権利があると言っているように聞こえます。
拘置所に収容されているのは容疑者ですね。写真撮影等を禁止しているのはそれなりの意味があるのでは。
写真撮影等を無制限により許可することで、例えば、組織犯罪のボスがより明確に証拠隠滅を指示できるとか、抜け道が生まれそうな気がします。そういう悪いことをする弁護士は世の中にいないと言い切れる自信は私にはありません。
弁護活動に役に立つと主張しているようですが、その場合であれば、映像の管理手法とか、適切な利用に関する特別法を定め、例外とすべきではないでしょうか。
弁護活動ならばなんでもOKとするのは、非常に危険だと思いました。
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